名誉毀損罪

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した場合に成立します。 公然とある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損した場合に成立する(刑法230条1項)。法定刑は3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金である。 毀 … 続きを読む 名誉毀損罪